
県税事務所から届きました
昨年、念願のマイホームを購入することができました。
マイホーム購入前は、賃貸のアパートに住んでいましたが、縁あって今の家の購入に至りました。
賃貸のときは、ただ賃料を振り込むだけで住む(生活する)ことができたのですが、家に限らず土地など不動産の購入をするともれなくついてくるものがあります。
不動産取得税と固定資産税です。
聞いただけでお高い感じがしますよね。
不動産取得税は不動産の取得後一度だけ払いますが、固定資産税は毎年払うことになります。
うちも来ましたよ!
3月に購入して、もうそんなこと忘れてた12月頃に県税事務所から封筒が届きました。
開封の儀
ドキドキで封筒を開けました。
土地と建物分の不動産取得税あわせて約30万円!!
なんと、想定していた金額より5~6倍多いではないですか!
一瞬パニックになりましたが、
今回購入した不動産は「不動産取得税の軽減措置の対象」になる物件だったのを思い出しました。
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不動産取得税とは
まず不動産取得税とはどんなものでしょうか。
不動産取得税とは
個人、法人を問わず、土地や家屋を購入、交換、贈与で取得したり、家(家屋)を新築、増築、改築して、不動産を取得したすべての人に課税される税金です。例外として相続などによる取得は非課税で、課税標準額が一定の価格未満の場合には免税されます。
不動産の取得については有償無償関係なく不動産取得税を納めることになります。
そして不動産取得税の軽減措置とは ※これは、建物と土地別々に考える必要があります。
(新築住宅を取得する場合)
新築住宅における課税標準の軽減措置
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得した場合、課税標準額から1,200万円が控除されます。認定長期優良住宅では平成28年3月31日までに取得する場合、この控除額が1,300万円に増額されることになっています。
中古住宅の場合は「いつ」建てられたかが重要
うちの場合は、中古住宅の取得なので下記に当てはまりました。
中古住宅における課税標準の軽減措置
以下の要件に該当する中古住宅を取得した場合、課税標準額から一定額が控除されます。
ただし、課税標準額のほうが控除額よりも低い場合、不動産取得税額がゼロになります。
(課税標準額-控除額)×3% = 不動産取得税額
□個人が自己の居住用として取得したもの□昭和57年(1982年)1月1日以後に新築されたもの□昭和56年(1981年)12月31日以前に新築されたもので新耐震基準に適合していることの証明がなされたもの(耐震基準適合証明書など必要)□昭和56年(1981年)12月31日以前に新築されたもので、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入したもの(平成25年4月1日以降取得したものにかぎる)□家屋の取得後6か月以内に一定の手続きにより耐震改修工事を実施し、必要なの証明を受けたもの(平成26年4月1日以降取得したものにかぎる)□床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの ※ マンションなどの場合には、共有持分と専有面積を合わせた合計面積で判定します。
取得した中古住宅が新築された時期に応じて控除額が異なります。
新築された日 | 控除額 |
---|---|
昭和51年4月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
お仕事が早い県税事務所
大まかな所を取り上げましたが、
うちの場合、
□昭和57年(1982年)1月1日以後に新築されたもの
に該当していたので、軽減措置を受けられるとのこと。
早速、県税事務所に行き、軽減措置を受けるために必要な書類を提出しました。
そして、その2日後県税事務所から再度封書が届きました。
おめでとうございます!
とは、さすがに書かれていませんでしたが、30万円近くあった不動産取得税が数万円に減額された納付書が届きました。
一安心です。
減額されただけなのに、なぜかリッチな気分になりました。(笑)
自己申告してください。
で、今回の「課税標準の軽減措置」ですが、結局は
自己申告が必要です。
ということなんですね。
都道府県税事務所も、登記された不動産をいちいち確認して
「はい、お宅は軽減措置の対象です。」
「はい、お宅は対象外なのでまともに払ってね」
という判断はしてくれないようです。
なんだか変ですよね。
恐らく分からないまま、まともに払い込みしてる方も多いのではないでしょうか。
固定資産税とは
そして後を追うようにしてやってきたのが、固定資産税です。
こちらは、特に優遇されるようなことはないですね。
固定資産税とは
その年の1月1日現在で土地や家屋(建物)、償却資産を所有している人が納める税金になります。
原則として、3年に1度評価替えされる固定資産税評価額に対して所定の税率を乗じて計算されます。
標準税率は1.4%となっていますが、こちらは市町村が独自に1.4%以外の税率を定めることができるため、地域によって異なる税率の場合があります。
固定資産税の分納
不動産取得税の場合は一括納付でしたが、
今回初めて見た固定資産税の納付書は、一括払いの納付書ではなく分納用の納付書でした。
年数回に分けて払うかたちなんですね。初めて知りました。
今回、不動産取得税と固定資産税についてざっくりと書きましたが、調べればまだまだ奥が深いです。
初めて不動産を購入したことで、税に関していい勉強をさせていただきました。
それと、県税事務所の職員の方も丁寧に対応していただき、とても気持ちよく手続きさせていただきました。
と言うことで安心していたら、今度は町内会費の集金が…..。
まだまだ色々ありそうです。(笑)
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